自動車検査のことをいいます。
道路運送車両法の第58条に以下の規定があります。
(法規中の運輸大臣は、国土交通大臣と読み替えます)
「自動車は、運輸大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、
これを運行の用に供してはならない」
自動車の検査には以下の種類があり、一般に「車検」というときは、2.「継続検査」を指します。
新たに自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査
「登録自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後もその自動車を使用しようとするときは、
その自動車を提示して、最寄りの陸運支局の行う検査を受けて、その自動車検査証の有効期間の記入を受けるとともに
検査標章の交付を受けなくてはならない」
一定の自動車について、自動車の事故が著しく生じている等により、その構造装置又は性能が保安基準に適合していない
おそれがある場合に運輸大臣が期間を公示して行う検査(昭和38年にL.P.Gを燃料とするタクシーについて実施)
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける検査
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査