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  • No : 11473
  • 公開日時 : 2001/08/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/01/16 17:29
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型式指定車両と持ち込み車両について教えて。

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型式指定車両 持ち込み登録車両

型式指定車両

新規登録するときに運輸支局(旧:陸運支局)に書類を持ち込み、審査を受けてナンバー取得をするクルマのことです。

  • 製造メーカーが国土交通省に届け出を行って認可を得ます。
  • 車検証の型式指定番号と類別区分番号の欄は記載されます。
  • 運輸支局(旧:陸運支局)にクルマを持ち込む必要はありません。

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持ち込み登録車両

新規登録するときに運輸支局(旧:陸運支局)にクルマを持ち込み、検査を受けてナンバー取得をするクルマのことです。

  • 型式指定車両を一部でも変更すると改造にあたり、持ち込み登録が必要です。
    改造の程度によっては改造申請書が必要です。
  • 改造によって車両重量や寸法、その他仕様が変更となると、エコカー減税やグリーン税制の軽減対象から外れる場合や減税率が変わる場合があります。
  • 国土交通省から認可を受けた仕様とは異なるため、車検証の型式指定番号と類別区分番号の欄は空欄になります。
  • 指定整備工場で継続車検を受ける場合は、運輸支局へ書類のみを提出します。 実車を持ち込む必要はありません。
  • 燃費値は新規登録時に実測するため、カタログなどに記載していません。

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