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  • No : 11464
  • 公開日時 : 2001/08/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/05 18:27
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自動車の登録(新規登録・変更登録・移転登録・抹消登録)について教えて。

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回答

自動車の登録手続きは、運輸支局や検査登録事務所にて行えます。
自動車の登録には、いくつか種類があります。


新規登録 <道路運送車両法 第二章第七条~十一条>

新規登録とは、新車や中古車でナンバーのついていない車を登録する場合の手続きです。
未登録の自動車を新たに登録する場合の手続きです。
「新車新規」と「中古車新規(抹消した車を再び使用する場合)」があります。

 
変更登録 <道路運送車両法 第二章第十二条>

車の所有者の氏名変更(結婚に伴う改正など)や法人の名称変更、住所・使用の本拠の位置などを変更した場合の手続きです。
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで、15日以内に手続きをする必要があります。

 
移転登録 <道路運送車両法 第二章第十三条>

登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する場合の手続きです。
新所有者が15日以内に手続きをする必要があります。

 
抹消登録 <道路運送車両法 第二章第十五条>

自動車の使用をやめた(一時中止・廃車など)場合や自動車が滅失・解体された場合、または輸出する場合の手続きです。
所有者は15日以内に手続きをする必要があります。

  

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