自動車の登録手続きは、運輸支局や検査登録事務所にて行えます。
自動車の登録には、いくつか種類があります。
新規登録とは、新車や中古車でナンバーのついていない車を登録する場合の手続きです。
未登録の自動車を新たに登録する場合の手続きです。
「新車新規」と「中古車新規(抹消した車を再び使用する場合)」があります。
車の所有者の氏名変更(結婚に伴う改正など)や法人の名称変更、住所・使用の本拠の位置などを変更した場合の手続きです。
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで、15日以内に手続きをする必要があります。
登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する場合の手続きです。
新所有者が15日以内に手続きをする必要があります。
自動車の使用をやめた(一時中止・廃車など)場合や自動車が滅失・解体された場合、または輸出する場合の手続きです。
所有者は15日以内に手続きをする必要があります。