「登録」とは、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへ登録することです。
道路運送車両法第2章第4条で以下のように定められています。
『自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行してはならない。』
自動車登録ファイルに登録する事項は、道路運送車両法第2章第7条第1号~第5号までに掲げられています。
「ナンバープレートの交付」について、自動車の所有者は下記のことを定められています。
「封印」は、道路運送車両法第28条の3第1項で下記のように定められていて、販売会社はこの委託を受けています。
『運輸大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取り付けを、運輸省令で定める要件を備える者に
委託することができる。』
軽自動車のナンバープレートには、封印はありません。
軽自動車は登録車ではなく、法律で義務化されていないためです。