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  • No : 11463
  • 公開日時 : 2001/08/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/02 14:57
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登録・ナンバープレートの交付・封印について教えて。

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回答

「登録」について

「登録」とは、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへ登録することです。
道路運送車両法第2章第4条で以下のように定められています。

『自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行してはならない。』

 

自動車登録ファイルに登録する事項は、道路運送車両法第2章第7条第1号~第5号までに掲げられています。

  • 第1号:車名及び型式
  • 第2号:車台番号
  • 第3号:原動機(エンジン)の型式
  • 第4号:所有者の氏名または名称及び住所
  • 第5号:使用の本拠の位置
  • 「新規登録」とは、自動車登録ファイルに上記の事項、および新規登録の年月日を登録し、
  • 自動車登録番号(ナンバー)を定め、自動車登録ファイルに登録することです。
 

ナンバープレートの交付

「ナンバープレートの交付」について、自動車の所有者は下記のことを定められています。

  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付を受ける。
  • 該当自動車に取り付ける。
  • 国土交通大臣、または国土交通大臣の委託を受けた者の行う封印の取付を受けなければならない。
 

「封印」について

「封印」は、道路運送車両法第28条の3第1項で下記のように定められていて、販売会社はこの委託を受けています。

『運輸大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取り付けを、運輸省令で定める要件を備える者に
委託することができる。』

  • 法規中の運輸大臣は、国土交通大臣と読み替えます。
 
軽自動車について

軽自動車のナンバープレートには、封印はありません。
軽自動車は登録車ではなく、法律で義務化されていないためです。

  • 軽自動車のナンバープレート:車両番号票
  • 登録車のナンバープレート:自動車登録番号標

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