お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。
また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、日産自動車ホームページ(www.nissan.co.jp)にて掲載しております。
「登録」とは、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへ登録することです。
道路運送車両法第2章第4条で以下のように定められています。
『自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行してはならない。』
自動車登録ファイルに登録する事項は、道路運送車両法第2章第7条第1号~第5号までに掲げられています。
「ナンバープレートの交付」について、自動車の所有者は下記のことを定められています。
「封印」は、道路運送車両法第28条の3第1項で下記のように定められていて、販売会社はこの委託を受けています。
『運輸大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取り付けを、運輸省令で定める要件を備える者に
委託することができる。』
軽自動車のナンバープレートには、封印はありません。
軽自動車は登録車ではなく、法律で義務化されていないためです。