• No : 10627
  • 公開日時 : 2001/10/25 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/09 16:32
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ディーゼル車・走行規制(東京・神奈川・埼玉・千葉で実施)の対象車かどうか教えて。

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回答

一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で実施される走行規制(乗り入れ規制)は、車の登録地に関係なく、東京・神奈川・埼玉・千葉を走行するディーゼル商用車が対象となります。

【確認 1】概要 >【確認 2】規制対象の識別記号の順にご確認ください。

  • 確認の際には、車検証をご用意ください。
  • 本内容は、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)における走行規制についての確認方法です。
    ほかの都道府県や日産車以外の場合の例外などは考慮していません。
【確認1】概要 【確認2】規制対象の識別記号

【確認1】概要

対象地域 東京都(島しょ以外)・神奈川・埼玉・千葉を走行する対象車
対 象 車 ディーゼル商用車で、一都三県(東京都・神奈川・埼玉・千葉)の定める粒子状物質排出基準に満たない車両
対象ナンバー 1・2・4・6・8(※1)、バス・マイクロバスの一部5・7(※2)
  • ※1「8ナンバー」の特種用途のうち、乗用車をベースに改造したものは対象外です。
  • ※2日産車ではキャラバン(E24型)の幼稚園バスのみです。
適 用 日 2003(平成15)年10月1日~
東京都と埼玉県は、2006(平成18)年4月1日から規制を強化し、2段階目の規制を実施しています。
そのため、東京都と埼玉県では走行できないが、神奈川県と千葉県では走行できる場合もあります。
猶予期間 初度登録から7年間
(猶予期間の延長はありません。車検証の有効期限に関係なく初度登録から7年間です。)
そ の 他 一都三県で指定された「粒子状物質減少装置(酸化触媒、DPFなど)」を装着すれば走行可能です。
  • 「粒子状物質減少装置(酸化触媒、DPFなど)」を装着した場合であっても、NOx・PM法はクリアしません。

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【確認2】規制対象の識別記号

おクルマの車検証をご用意ください。
車検証の「型式」に記載されている「識別記号(「-」より前のアルファベット)」より、ご確認ください。

識別記号 備考
記号なし
N-、S-、U-
KA-、KB-、KC-
対象車(初度登録から猶予期間を7年経過した時点で走行不可)
KE-
  • 東京都・埼玉県:規制を強化しているため、初度登録から猶予期間の7年経過した時点で走行不可
  • 神奈川県・千葉県:走行可能
KF-、KJ-、KG-、KK- 一部対象外車種があります。「例外」をご確認ください。
KP-、KQ-、KR-
PA-、PB-
記号3桁
対象外(走行可能)

例外

下表の車種は、東京都・埼玉県の定める粒子状物質排出基準値を満たすため、対象外となります。

    • 下表にあてはまらない場合
      ・東京都・埼玉県:規制を強化しているため、初度登録から猶予期間の7年経過した時点で走行不可
      ・神奈川県・千葉県:走行可能
識別記号 車種 型式 ボティタイプ 駆動 トランスミッション
KF- バネットバン・トラック
(S21型車)
KF-SK22VN バン 2WD マニュアル
KF-SK22TN トラック 2WD マニュアル
KF-SK22LN トラック 4WD マニュアル
KJ- バネットバン・トラック
(S21型車)
KJ-SK22VN バン 2WD オートマチック
KJ-SK22TN トラック 2WD オートマチック
KG- バネットバン・トラック
(S21型車)
KG-SK22VN バン 2WD マニュアル/オートマチック
KG-SK22MN バン 4WD マニュアル/オートマチック
キャラバン
(E25型車)
ZD30DDTiエンジン搭載車(3000cc・ディーゼルターボ車)
KK- アトラス
(H42型)
  • 4HK1-Tエンジン搭載車
  • 4JG2エンジン搭載のメーカーオプションPMキャタコンバータ選択車

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